วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2026
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2026
婚姻届
(はじめに日本に婚姻届出、その後タイに届出をする場合)
| 在福岡タイ王国総領事館で申請される場合、事前にすべての関連書類を [email protected] まで送信してください。 5 営業日以内に返信致します。 |
2. 日本での婚姻手続き完了後のタイでの婚姻手続き(家族状態登録簿 (khorRor.22))
1. 日本国市区町村役場での婚姻手続き |
1.1. 事前に必ず、届け出先の日本国市区町役所に、タイ人に必要書類を確認して下さい。(例、婚姻状況証明書・居住証明書・出生証明書等)
1.2. タイの役所からタイ人に必要書類(1.1.)タイ文及び英文の発行を受けて下さい。その後、タイ外務省にて認証を受けて下さい。(詳細をクリック)
直接タイの役所にて書類の発行を受けない場合、在福岡タイ王国総領事館にて委任状を申請して下さい。(詳細をクリック(注)タイ語のみ)
(日本国市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳して下さい。和訳分については在タイ日本国大使館からの認証は必要なく翻訳のみで提出することが出来ます。)
1.3. 認証日より3ヶ月以内に、タイ外務省の認証が付された書類(1.2.)に、在福岡タイ王国総領事館で認証を受けて下さい。(詳細をクリック(注)タイ語のみ)
1.4. 在福岡タイ王国総領事館で認証を受けた書類(1.3.)は、日本市区町村役場に婚姻届出時に提出して下さい。
2. 日本での婚姻手続き完了後のタイでの婚姻手続き(家族状態登録簿 (khorRor.22)) |
2.1. (1)日本人とタイ人の場合:日本国市区町村役場から「戸籍謄本」1通の発行を受けて下さい。
(2)外国人(日本人以外)とタイ人の場合:日本国市区町村役場から「婚姻受理証明書」1通の発行を受けて下さい。
2.2.(2.1.)の書類を英訳して、公証人役場で翻訳者の署名認証及び公証人所属 法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受けてください。
| 東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。 福岡公証役場 https://www.koshonin.gr.jp/list/fukuoka#prefectures |
2.3. 認証日より3ヶ月以内に、(2.2.)認証済みの全書類をタイ訳し、在福岡タイ王国総領事館にて認証を受けてください。
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必要書類: |
2.4. 在福岡タイ王国総領事館で認証済み(2.2.)と(2.3.)の書類をタイ外務省で認証を受けるとタイ市区役所に婚姻手続きを行うため、在福岡タイ王国総領事館で委任状を申請してください。(詳細をクリック(注)タイ人申請要タイ語のみ)
直接タイで手続きを行う場合、在タイ日本国大使館へ確認する。(詳細をクリック)
(注:日本人とタイ人の婚姻届出を行う場合のみ)
タイ人が日本人配偶者の姓を名乗る場合 日本人配偶者の同意が必要となります。
タイでの手続きに日本人配偶者が同行しない場合は、タイ人配偶者の住居登録役場に手続きを確認してください。
敬称変更(女性の場合)タイ人女性の住居登録役場に手続きを確認してください。
手数料
● 翻訳の認証 3,000円/ヶ所
● 日本外務省の認証 3,000円/ヶ所
● 委任状 3,000円/部
備考
● 当総領事館は審査に際して追加の書類の提出を求める場合があります。
● 書類コピーの場合、パスポートと同一の署名をしてください。
● 来館の際は必ず書類の原本を持参してください。
申請時間
当館の休館日を除く月~金
午前9.30~11.30、午後13.30~15.00
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お問い合わせ先 在福岡タイ王国総領事館(領事部) |
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更新日:2026年2月19日
開館日:月~金曜日《当総領事館が規定する休館日を除く》
午前 9:00-12:00
午後 13:30-17:30