出生届/子どものタイ国籍申請
申請時必要書類
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1. 子どもの書類
(1)出生届記載事項証明書(日本外務省領事局証明班の認証を受けてから3ヶ月以内 のもの) *子どもが米軍基地内で出生した際、日本国内の米国大使館もしくは総領事館で認証された出生証明書 (Consular Report of Birth Abroad) および日本国内の米国大使館、総領事館もしくは米国の公証人役場で認証された病院により発行された出生時間、体重などの詳細が記載されている出生証明書 (Birth Certification) (2)出生届記載事項証明書のタイ語翻訳 *翻訳例文 (PDF形式 / DOCX形式) (例文通りに作成してください) (3)写真1枚(父親および母親、子どもの3人が一緒に写っておりはっきりと顔が確認できるもの) (4)過去に当総領事館で出生届を提出したことがある場合、そのタイの出生証明書のコピー
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2. 父・母の書類
(1)申請書 ※タイ語(ダウンロード) (2)出生届書 ※タイ語(ダウンロード) (3)出生届登録依頼書 ※タイ語(ダウンロード) (4)パスポートのコピー (5)タイ国民身分証明書(THAI ID CARD)のコピー (5)氏名変更前のパスポートのコピー(変更があった場合) (6)タイ住居登録書(タビアンバーン)のコピー (7)氏名を変更したことがある場合、タイ市区役所発行の氏名変更証明書のコピー (8)タイ市区役所発行の婚姻証明書のコピー又は家族状態登録簿(KhorRor.22)のコピー (9)過去に離婚したことがある場合、タイ市区役所発行の離婚証明書のコピー又は家族状態登録簿(KhorRor.22)のコピー (10)日本の外国人登録証(在留カード)又は日本国内の軍籍身分証明書(SOFA ID Card)とコピー
(1)申請書(ダウンロード) (2)パスポートのコピー(又は運転免許証 ※日本人のみ) (3)戸籍謄本(外務省領事局証明班の認証を受けてから3ヶ月以内のもの)※日本人のみ (4)日本国籍以外の方は日本の外国人登録証(在留カード)又は日本国内の軍籍身分証明書(SOFA ID Card)とコピー
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手数料
- 出生届:なし
- 外務省領事局の認証に対する認証の手数料 : 3,000円
- タイ語訳文に対する認証の手数料 : 3,000円
備考
- 子どもが出生した際、子どもの父親と母親が婚姻していないもしくは出生後に婚姻した場合は、子どもの父親と母親が揃って当総領事館まで申請に来る必要があります。また、親子関係が証明できるDNA鑑定書をご提出いただく必要があります。
- 子どもの出生から15日以内に当総領事館へ届け出をしてください。15日以内に届け出ができない場合、その後に届け出ができますが、子どもの利益のためにも速やかに実行してください。
- 当総領事館は審査に際して追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。
- 書類コピーの場合、パスポートと同一の署名をしてください。
申請時間
当館の休館日を除く月~金(休館日)
午前9.30~11.30、午後13.30~15.00
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お問い合わせ先
在福岡タイ王国総領事館(領事部担当) TEL : 092-739-9090(電話対応時間:15.30-17.30) メール:[email protected]
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更新日:2026年2月24日