タイの査証の基準改定について(2026年9月15日より適用)
วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2026
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2026
タイの査証の基準改定が行われました。日本人のビザなしでの滞在は30日間へ
タイ国内で違法行為を行った外国人の国外退去の規則改定も
9月15日以降、タイ内務省は、タイへ一時的に入国する外国人(観光目的)に対するビザ免除措置の改定を発表しました。これまで、93か国からの観光客に対し、ビザなしで最長60日間のタイ滞在を許可していたものから、滞在日数が短縮されます。新たな措置において、日本人はビザなしでの観光目的での滞在可能な期間は30日間となります。
外国人が30日間を超えてタイ国内で観光目的の滞在を希望する場合は、以下のE-VISA公式ウェブサイトよりe-VISAの申請が可能です。
◎タイ外務省E-VISA公式ウェブサイト
https://www.thaievisa.go.th
また、新たな措置の対象となる国・地域の一覧については、下記のサイトより確認することができます。
◎タイのビザ免除制度およびオンアライバルビザ制度の改定について
https://fukuoka.thaiembassy.org/jp/content/ac0526
このたびの上記の変更は国内の安全保障の強化を目的とするものです。また、8月28日にはタイ国内で違法行為を行った外国人の国外退去に関する新たな規則も施行されました。この規則は、以下の違反事由に該当する外国人の国外退去に関わる関係機関間の連携体制を整備することを目的としています。
(1)タイ国内での不法滞在
(2)タイ国内での不法就労
(3)外国人事業法に違反して、タイ国内で事業を行うこと
(4)公文書の偽造または偽造された公文書の使用
(5)5年以上の拘禁刑が科される犯罪を犯すこと
(6)上記の違反行為の実行者、他人に指示し行わせた者、協力者
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2026年9月14日
Royal Thai Consulate-General, Fukuoka
開館日:月~金曜日《当総領事館が規定する休館日を除く》
午前 9:00-12:00
午後 13:30-17:30