更新日 31 ต.ค. 2024

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トランジットビザ (Transit Visa – TS)

 

入国回数 ビザ有効期限 入国後滞在可能期間 ビザ申請料金
(現金のみ)
1 回 発行日から90日 入国日から30日

4,500 円 

2 回 発行日から180日 入国日から30日
(1回ごと)

9,000 円 

 

入国目的

• トランジット目的で 12 時間以上タイの空港内に滞在する、もしくはトランジット目的であってもタイへ入国(入国審査、チェックイン)する場合

***入国の有無についてはご利用の航空会社にお問い合わせください。
観光ビザ免除国・地域の旅券保持者はトランジットビザが免除されます(ただし、タイ入国管理局からビザを取得するように言われている場合はビザが必要です)。観光ビザ免除国・地域(クリック)***

注意事項

トランジットビザでの就労は禁止です。
• 提出した航空券(Eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。

• タイ入国後、入国管理局はビザの種類に応じて滞在可能な期間を許可します。その期間を超えて滞在を希望する者は、タイ入国管理局で滞在延長の手続きを行ってください。
• 一旦受理した書類は一切返却致しません。
• ビザ申請料は返金できません。
• 総領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、書類不備の場合は申請を拒否する権利を有します。
• ビザの発給は総領事館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
• 詐称もしくは虚偽の申請を行った場合は永久に申請不適格となります。
• 必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。

 

<必要な書類>

Form_Bottom

1. パスポート原本 と パスポートの顔写真ページのコピー
有効期限が6ヶ月以上あるもの
● 査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの

2. 申請書(Visa Application Form)及び 証明写真 (サイズ 横3.5×縦4.5cm、カラー写真で、3ヶ月以内に撮影されたもの)
● 全ての欄を記入し、署名欄にパスポートの署名と同一の署名をしたもの
● 国籍によって枚数が異なります。以下の表1の国籍の方は、提出部数にご注意下さい

3. 申請者の銀行残高証明書 もしくは銀行通帳の全ページコピー
• 各月20,000バーツ(およそ8万円)以上に相当する額の残高が証明できること
• 20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書(各月40,000バーツ(およそ16万円)以上に相当する額の残高が証明できること)

4. 航空券(e チケット)または航空券予約確認書コピー
• 航空会社もしくは旅行代理店発行のもので、申請者名、便名、タイへの入国・出国の日付が明記されていること。

5. タイに入国する者は、滞在期間中(入国から出国まで全ての期間)の滞在先を証明する、以下 5.1-5.4 の該当する書類
※トランジットのみ(空港から出ない)の場合は、滞在先を証明する書類は不要

5.1. ホテルの予約確認書
• 必ず予約者氏名、領収書(支払い済みが確認できるもの)、ホテルの名前と住所、チェックインとチェックアウトの
日付が記載してあること
• 申請者以外の名義でホテルを予約している場合は、ホテルを予約している者の航空券コピーとパスポートの顔写真
ページのコピーも提出すること

5.2. アパート、マンション、コンドミニアム所有者は、所有権利書のコピー

5.3. アパート、マンション、コンドミニアムを賃貸している者は、賃貸借契約書のコピーと家主の身分証明書コピー

5.4. タイ滞在中の友人/家族宅へ滞在する場合、以下A-Dの該当する全ての書類
  A. タイ滞在中の友人/家族からの手紙(内容には、手紙の作成者名、ビザ申請者との関係性、滞在先住所、滞在期間、連絡先、作成者の直筆サインが記載されていること。)
  B. タイ滞在中の友人/家族名義のアパートやコンドミニアムの賃貸借契約書もしくは所有権利書のコピー
  C. タイ滞在中の友人/家族の身分証明書コピー
    • タイ人の場合はタイ国民身分証明書(ID カード)コピーとタイ住居登録証の住所面と氏名記載面のコピー
    • 外国籍の場合はパスポートの顔写真ページコピー、有効期限のあるビザページコピー、タイに滞在し就労している場合は、有効期限のある労働許可証のページコピーを提出すること
  D. タイ滞在中の者が家族の場合は、家族関係を証明する公的書類
    • 日本国籍の場合は戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)
    • 申請者とその家族が外国籍同士の場合は、その国での婚姻証明書コピーと英文翻訳文、または出生証明書コピーと英文翻訳文

 

6. 職業を証明する、以下該当する項目の全ての書類

6.1 会社員の場合
• 在職証明書 原本
• 休職(休暇)証明書 原本
• 会社登記簿謄本 原本(発行から 3 か月以内のもの)

6.2 会社経営者もしくは自営業の場合
• 会社登記簿謄本 原本(発行から 3 か月以内のもの)

6.3 学生の場合
• 在学証明書 原本

6.4 年金受給者の場合
• 年金証明書 原本とコピー(受給年金額が確認できる書類の原本とコピー)

6.5 主婦の場合
• 日本国籍の場合は戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)と配偶者のパスポート顔写真ページのコピー
• 申請者が外国籍で、日本人配偶者の場合は、配偶者の戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)と配偶者のパスポート顔写真ページのコピー
• 申請者とその家族が外国籍同士の場合は、その国での婚姻証明書コピーと英文翻訳文、または出生証明書コピーと英文翻訳文

6.6 20 歳未満の子どもの場合
• 保護者の身元保証書原本 (Guarantee letter) と保護者の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること
• 申請者と保護者の家族関係を証明する公的書類

   - 日本国籍の場合は戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)
   - 申請者とその家族が外国籍同士の場合は、その国での出生証明書コピーと英文翻訳文

6.7 職についていない者の場合
• 納税証明書 又は 非課税証明書
身元保証書原本 (Guarantee letter) と保証人の署名入り身分証明書のコピー

身元保証書(Guarantee letter)について
  • 身元保証人は、20 歳以上で正規日本居住(外国籍の場合は永住権所持者)、申請者の個人情報などを確認することができ、申請者がタイ在住中に日本にいて総領事館から連絡ができる人であること 
身元保証人が日本国籍の場合、①身元保証書(Guarantee Letter) 、②身元保証人のパスポートのコピー(顔写真のページ。余白部分にパスポートと同じ署名があること)、もしくは身元保証人の運転免許証のコピー(両面。裏面に署名がある場合は、余白部分に同じ署名があること。ない場合は、余白部分にフルネームの署名があること。*身元保証書(Guarantee Letter)の署名欄にも同じ署名があること*
  • 身元保証人が日本国籍以外の場合、①身元保証書(Guarantee Letter)(署名欄にパスポートと同じ署名があること)、②身元保証人のパスポートのコピー(顔写真のページ。余白部分にパスポートと同じ署名があること)、③身元保証人の在留カードのコピー(両面。余白部分にパスポートと同じ署名があること)

 

 

<日本国籍以外の申請者の追加書類>

 

7. 在留カードのコピー (申請時に原本を提示すること)
• 有効期限が3 ヶ月以上あるもの
• 在留期限を更新中の方は、入国管理局が発行した在留期間更新許可申請の申請受付票のコピーも提出すること

8. 日本の身元保証書原本 (Guarantee letter) と保証人の署名入り身分証明書のコピー

• 身元保証人は、20 歳以上で正規日本居住(外国籍の場合は永住権所持者)、申請者の個人情報などを確認することができ、申請者がタイ在住中に日本にいて総領事館から連絡ができる人であること
身元保証人が日本国籍の場合、①身元保証書(Guarantee Letter) 、②身元保証人のパスポートのコピー(顔写真のページ。余白部分にパスポートと同じ署名があること)、もしくは身元保証人の運転免許証のコピー(両面。裏面に署名がある場合は、余白部分に同じ署名があること。ない場合は、余白部分にフルネームの署名があること。*身元保証書(Guarantee Letter)の署名欄にも同じ署名があること*
  • 身元保証人が日本国籍以外の場合、①身元保証書(Guarantee Letter)(署名欄にパスポートと同じ署名があること)、②身元保証人のパスポートのコピー(顔写真のページ。余白部分にパスポートと同じ署名があること)、③身元保証人の在留カードのコピー(両面。余白部分にパスポートと同じ署名があること)

  

 


 

****以下の表1国籍の方は、No. 1~8の書類を3部または4部ご用意ください*****
• 1-28 の国籍の方は3 部
• 29-30 の国籍の方は4 部

 

JP_Listed_Countries_(Table_1)

 

備考
*ビザ発給までの審査に3日から60 日ほど時間がかかります。
*ナイジェリア国籍の申請者は、ここに記載のある全ての必要書類に加え、The National Drug Law Enforcement Agency ( NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。

 

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更新日:2024年9月26日