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ノンイミグラント-O-A (ロングステイ)

 

入国目的 50 歳以上の者で、ロングステイを目的としてタイに入国・滞在する場合(就労禁止) 入国回数

マルチプルエントリ

ビザ有効期限 発行日から1年
入国後滞在可能期間 入国日から1年
ビザ申請料金(現金のみ)

22,000 円

申請案件

● 申請時に満50 歳以上であること
● タイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
● 日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
● 日本国籍の方、もしくは日本の永住権を持つ外国籍の方
● 仏暦2535 年の省令に定められる禁止疾患(ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒)ではないこと
● タイ国内での就労禁止
● 入国後、タイ入国管理局にてさらに1 年の滞在延⾧の申請が可能(延⾧申請は1 回のみ可能)

注意事項

● 提出した航空券(e チケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
● タイ入国後、入国管理局はビザの種類に応じて滞在可能な期間を許可します。その期間を超えて滞在を希望する者は、タイ入国管理局で滞在期間の延⾧を申請することができます。
● 一旦受理した書類は一切返却致しません。
● ビザ申請料は返金できません。
● 下記の必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
● 総領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、申請者が全ての書類を揃えていても、 総領事館はビザ発給を拒否する権限を有します。
● ビザの発給は 総領事館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
● 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。

 

<ビザ申請書類>

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1. パスポート原本 と パスポートの顔写真ページのコピ2 部
● 有効期限が6ヶ月以上あるもの
● 査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの

2. 申請書(Application for Visa)及び 証明写真 (サイズ 横3.5×縦4.5cm、カラー写真で、3ヶ月以内に撮影されたもの) 2 部
● 全ての欄を記入し、申請者が該当する署名欄に、パスポート内の署名と同一の署名をしたもの
● 国籍によって枚数が異なります、以下の表1で日本国籍以外の申請者の追加書類をご参考ください

3. 経歴書(Personal History)
● 全ての欄を記入し、申請者が該当する署名欄に、パスポート内の署名と同一の署名をしたも

4. 航空券(Eチケット)または航空券予約確認書コピー 2 部
● 航空会社もしくは旅行代理店発行のもので、申請者名、便名、タイ入国日が明記されていること

5. 金融証明書(下記A~Cのうち1つ) 

A. 年金証書と最新の額面入り年金振込通知書 コピー2 部 ※申請時に原本を提示すること(月々65,000 バーツ以上の額に相当する受給額が確認できること)

B. 英文銀行預金残高証明書 過去3ヶ月分 原本とコピー1部(各月800,000 バーツ以上の額に相当する預金残高が申請する月を含めて過去3 か月間確認できること)

C. 収入証明書(年間)と英文銀行残高証明書 原本とコピー1部(合算で800,000 バーツ以上の額に相当することが確認できること)

● A~Cの書類は発行から3ヶ月以内であり公証人役場→法務局→外務省の順で認証を受けること

 

福岡県のワンストップサービス(公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認を一度に取得可能)はこちら参照可能

 

6. 無犯罪証明書 原本(英文)
● 日本または申請者の国籍の所管庁発行
● 開封厳禁
● 発行から3か月以内のもの
● 外務省または申請者の国籍国の所管庁で認証を受けること

7. 国公立病院発行の健康診断書(英文) 原本 と コピー1 部
● 禁止疾患:ハンセン病、A~Cの書類は発行から3ヶ月以内であり公証人役場→法務局→外務省の順で認証を受けること結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒に罹患していないことを示す内容を含むこと

● 発行から 3 か月以内のもの
● 外務省の認証を受けること

8. 保険証券 原本 と コピー2 部
● タイ国内もしくは外国の保険会社発行の保険証券であること
タイ国内の保険会社一覧はこちらから参照可能 https://longstay.tgia.org/
● 入国日から 1 年、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が適用されている保険期間であること
● 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む 10 万米ドル以上もしくは 300 万バーツ以上の治療補償額があること

9. 医療保険加入証明書(Foreign Insurance Certificate) 原本 と コピー1 部
規定書式はこちらから参照可能 
● 保険会社が記入し、サイン権保有者の 3 名の直筆署名があること
● 保険会社の社印もしくは社判が捺印されていること
● 外国の保険会社の場合は、公証人役場→法務局→外務省の順で認証を受けること

 

福岡県のワンストップサービス(公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認を一度に取得可能)はこちら参照可能

 

※申請者が配偶者と一緒に渡航を望む場合で、配偶者がノンイミグラントビザO-A(ロングステイ)の申請資格がない場合は、配偶者は以下の書類でノンイミグラント O ビザ シングルエントリー(90 日滞在可能)の申請が可能

(ア)上記 1-4 の必要書類

(イ)申請者と配偶者の家族関係を証明する公的書類
● 日本国籍の場合は戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)
● 申請者とその家族が外国籍同士の場合は、その国での婚姻証明書コピーと英文翻訳文

 

 

<日本国籍以外の申請者の追加書類>

10. 在留カードのコピー (申請時に原本を提示すること)
• 有効期限が3 ヶ月以上あるもの
• 在留期限を更新中の方は、入国管理局が発行した在留期間更新許可申請の申請受付票のコピーも提出すること

 

****以下の表1国籍の方は、No. 1~10の書類を3部または4部ご用意ください*****
• 1-28 の国籍の方は3 部
• 29-30 の国籍の方は4 部

 

JP_Listed_Countries_(Table_1)

 

備考
*上記表内の国籍の申請者は、ビザ発給までの審査に3日から60 日ほど時間がかかります。
*ナイジェリア国籍の申請者は、ここに記載のある全ての必要書類に加え、The National Drug Law Enforcement Agency ( NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。

 

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更新日:2024年2月2日