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ノンイミグラント-O(年金受給者/リタイアメント)

 

入国目的 退職後、年金を受給しながらタイに入国・滞在する場合 入国回数

シングル : 1回

ビザ有効期限 シングル : 発行日から 3ヶ月
入国後滞在可能期間 入国日から90日
ビザ申請料金(現金のみ)

シングル : 11,000 円

申請案件

• 申請時に満 50 歳以上であること
• タイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
• 日本国籍の方、もしくは日本の在留資格を持つ外国籍の方
• タイ国内での就労禁止

注意事項

● 提出した航空券(Eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
● タイ入国後、入国管理局はビザの種類に応じて滞在可能な期間を許可します。その期間を超えて滞在を希望する者は、タイ入国管理局で滞在期間の延⾧を申請することができます。
● 一旦受理した書類は一切返却致しません。
● ビザ申請料は返金できません。
● 下記の必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
● 総領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、申請者が全ての書類を揃えていても、 総領事館はビザ発給を拒否する権限を有します。
● ビザの発給は 総領事館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
● 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。

 

<ビザ申請書類>

Form_Bottom

 

 

 

 

 

1. パスポート原本 と パスポートの顔写真ページのコピー
● 有効期限が6ヶ月以上あるもの
● 査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの

2. 申請書(Visa Application Form)及び 証明写真 (サイズ 横3.5×縦4.5cm、カラー写真で、3ヶ月以内に撮影されたもの)
● 全ての欄を記入し、署名欄にパスポートの署名と同一の署名をしたもの
● 国籍によって枚数が異なります。以下の表1の国籍の方は、提出部数にご注意下さい

3. 経歴書(Personal History)
● 全ての欄を記入し、署名欄にパスポートの署名と同一の署名をしたもの

4. 航空券(Eチケット)または航空券予約確認書コピー
• 航空会社もしくは旅行代理店発行のもので、申請者名、便名、タイ入国日が明記されていること

5. 身元保証書原本 (Guarantee letter) と保証人の署名入り身分証明書のコピー

身元保証書(Guarantee letter)について
• 身元保証人は、20 歳以上で正規日本居住(外国籍の場合は永住権所持者)、申請者の個人情報などを確認することができ、申請者がタイ在住中に日本にいて総領事館から連絡ができる人であること  
身元保証人が日本国籍の場合、①身元保証書(Guarantee Letter) 、②身元保証人のパスポートのコピー(顔写真のページ。余白部分にパスポートと同じ署名があること)、もしくは身元保証人の運転免許証のコピー(両面。裏面に署名がある場合は、余白部分に同じ署名があること。ない場合は、余白部分にフルネームの署名があること。*身元保証書(Guarantee Letter)の署名欄にも同じ署名があること*
  • 身元保証人が日本国籍以外の場合、①身元保証書(Guarantee Letter)(署名欄にパスポートと同じ署名があること)、②身元保証人のパスポートのコピー(顔写真のページ。余白部分にパスポートと同じ署名があること)、③身元保証人の在留カードのコピー(両面。余白部分にパスポートと同じ署名があること)

 

 

 

6. 金融証明書(以下の A から C のいずれかの書類)原本 と コピー 1部
A. 年金証書と最新の額面入り年金振込通知書(月々65,000 バーツ以上の額に相当する受給年金額が確認できること)

B. 英文の銀行預金残高証明書(申請日から過去 3 か月間、それぞれの月に 800,000 バーツ以上の額に相当する預金残高が確認できること)

C. 収入証明書(年間)と英文の銀行残高証明書(合算で 800,000 バーツ以上の額に相当することが確認できること)

7. 戸籍謄本 原本
• 発行から3か月以内のもの
• 外国籍の場合は発行から 3 か月以内の住民票 原本

8. 健康診断書(英文)原本
● タイの公衆衛生を脅かす病気でなく、健康であるということがわかる一般的な健康診断書
● 発行から 3 か月以内のもの


9. 保険証券 原本 と コピー 1部
● タイ国内もしくは外国の保険会社発行の保険証券であること
● 入国日から滞在する期間が適用されている保険期間であること
● 外来患者の治療費 40,000 バーツ以上、入院患者の入院費 400,000 バーツ以上が補償される保険であること
● 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む 5 万米ドル以上の治療補償額があること

 

<日本国籍以外の申請者の追加書類>

10. 在留カードのコピー(申請時に原本を提示すること)
• 有効期限が3 ヶ月以上あるもの
• 在留期限を更新中の方は、入国管理局が発行した在留期間更新許可申請の申請受付票のコピーも提出すること

 

****以下の表1国籍の方は、No. 1~10の書類を3部または4部ご用意ください*****
• 1-28 の国籍の方は3 部
• 29-30 の国籍の方は4 部

 

JP_Listed_Countries_(Table_1)

 

備考
*上記表内の国籍の申請者は、ビザ発給までの審査に3日から60 日ほど時間がかかります。
*ナイジェリア国籍の申請者は、ここに記載のある全ての必要書類に加え、The National Drug Law Enforcement Agency ( NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。

 

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更新日:2024年9月26日