新型コロナウィルス感染拡大防止対策におけるビザ申請情報について

新型コロナウィルス感染拡大防止対策におけるビザ申請情報について

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2022

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新型コロナウィルス感染拡大防止対策におけるビザ申請情報について

 

新型コロナウィルス感染拡大防止対策におけるビザ申請情報について在福岡タイ王国総領事館、新型コロナウィルス感染防止対策のため、現在のビザ申請情報は以下の通りです。通常時とは異なりますのでご注意ください。尚、ビザ申請の前には「タイ国籍を有しない者のタイ王国入国ビザ申請オンライン事前予約(VABO)にてご確認ください。

 

【申請時の留意事項】

  • 一旦受理した書類は一切返却致しません。
  • ビザ申請料は返金できません。
  • 招聘状や推薦状は、宛名は必ず書類を提出する総領事館名(タイ王国福岡総領事館)を明記してください。提出先と別の宛名が記載されている書類は受け付けません。
  • ビザ申請に必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
  • 総領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、書類不備の場合や申請者が全ての書類を揃えていても、総領事館はビザ発給を拒否する権限を有します。
  • 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。
  • 既に有効なタイの再入国許可書または、ビザ所持者はビザ申請は出来ません。新しいビザを申請する場合は、有効な再入国許可証・ビザを発行元にてキャンセルをしてからビザ申請が可能です。
  • アフガニスタン、北朝鮮、リビア、イラク、シリア、バングラデシュ、エジプト、イラン、ナイジェリア、パレスチナ、スーダン、イエメン、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、アルジェリア、中国、インド、レバノン、ネパール、パキスタン、スリランカ、ガーナ、中央アフリカ共和国、ソマリア連邦共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、リベリア共和国、シエラレオネ共和国、サウジアラビアの旅券所有者の審査には60日ほど時間がかかります。
  • ナイジェリア国籍の申請者は、The National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。(総領事館は、追加書類を要求する場合があります。)

 

【申請方法と事前予約について】

■事前予約について

申請は事前予約制です。ビザオンラインシステムにてビザ申請オンライン事前予約(VABO)の方法をご確認の上、予約してください。予約は代理・代表申請の場合においても、申請者の氏名(パスポートの氏名)で必ず人数分を予約してください。

 

■申請方法について

1.本人申請
全てのビザタイプにおいて可能です。

2.以下の1-5のビザタイプは代理申請が可能です。以下のビザタイプ以外は必ず本人申請のみです。
•外交 / 公用ビザ(Diplomatic/Official)
•ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)
•ノンイミグラント-O(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族) 
•ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家) 
•観光ビザ(Tourist Visa)

 

注意1:代理申請は、申請者がアフガニスタン、エジプト、イラン、北朝鮮、リビア、ナイジェリア、パレスチナ、スーダン、イエメン、イラク、レバノン、パキスタン、
シリア、ネパール 以外の国籍のみ申請可能です。※その他の国籍者も本人申請を要求する場合があります。

注意2:上記2-4(ノンイミグラントBとノンイミグラントO)の代理申請の代理人は日本国籍者のみとし、グループ会社を含む同会社の社員であることが条件です。申請時には代理人の名刺と社員証コピー、そして委任状をお持ちください。※グループ会社もしくは同会社の社員であるかどうかの確認をするため、追加の書類を要求することがあります。※委任状のダウンロードはこちら

注意3:上記5(観光ビザ)の代理人は、旅行会社または個人での代理申請が可能です。委任状と委任者・受任者ともに身分証明証(顔写真付き)のコピーをお持ちください。※委任状のダウンロードはこちら

注意4:申請者の直筆の署名が必要な書類にご注意ください。必要な署名箇所に署名がない場合や、申請者の直筆の署名である確認ができない場合は申請は受付できません。また、偽造等が発覚した場合は永久に申請不適格となります。

 

【申請に要する日数・受領の仕方】

在福岡タイ王国総領事館は、追加の書類や書類の不備がない限り、申請日の翌開館日の午後にゆうパック着払いにて発送致します。5名以上の代理申請を一度に行う場合は、返信用のレターパックプラス(520円)をご準備ください。(申請日が金曜日の場合は月曜日に発送します。)尚、書類不備等で申請時間内に申請できなかった場合は、翌開館日に発送できない場合がありますのでご注意ください。

 

【申請可能なビザのタイプ】

1.外交 / 公用ビザ(Diplomatic/Official)
2.ノンイミグラント-B、IB (就労/ワーキング、ビジネス/投資家)
3.ノンイミグラント-O(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族) 
4.ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家)
5.ノンイミグラント-B (教師)
6.ノンイミグラント- O(タイ人の配偶者/扶養家族)
7.ノンイミグラント-ED
8.ノンイミグラント-O(未成年の学生の保護者)
9.ノンイミグラント-O/TR-MT(治療のためのビザ)
10.ノンイミグラント-M(メディア)
11.観光ビザ(Tourist Visa)
12.特別観光ビザ (Special Tourist Visa -STV)
13.ノンイミグラント-O(年金受給者/リタイアメント)
14.ノンイミグラント-O-A (ロングステイ)
15.ノンイミグラント-O-X (ロングステイ10年)
16.ノンイミグラントビザ-O(ボランティア)
17.スマートビザ(SMART)
18.エリートビザ(Elite visa)

※各ビザの種類によって条件や必要書類が異なります。(各ビザの必要書類にてご確認ください。)

※5、17、18は外務省許可が必要です。

 

【申請料金・ビザの有効期限・滞在可能期間 等】

 

ビザの種類 ビザの有効期限・滞在可能期間・申請料金
外交 / 公用ビザ(Diplomatic/Official)   無料
ノンイミグラントビザ(B,IB,O, ED, M)
シングルエントリ
- ビザの有効期限:発行日から3か月
- 入国後の滞在可能日数:90日
9,000円
ノンイミグラント-O-A (ロングステイ)
マルチプルエントリ
- ビザの有効期限:発行日から1年
- 入国後の滞在可能日数:1年
22,000円
ノンイミグラント-O-X (ロングステイ10年)
マルチプルエントリー
- ビザの有効期限:発行日から5年
- 入国後の滞在可能日数:5年(滞在許可の延長申請は、タイ入国管理局に5年の申請が可能。ただし延長申請は1回のみ。)
44,000円
ノンイミグラントビザ-O(ボランティア)シングルエントリー - ビザの有効期限:発行日から3か月
- 入国後の滞在可能日数:90日
9,000円
観光ビザ(Tourist Visa)/TR-MT(治療のためのビザ)シングルエントリ - ビザの有効期限:発行日から3か月
- 入国後の滞在可能日数:60日
4,500円
特別観光ビザ (Special Tourist Visa -STV) シングルエントリー

- ビザの有効期限:発行日から3か月
- 入国後の滞在可能日数:90日(入国後、タイ入国管理局にて2 回の滞在期間延長の申請が可能。1回の申請で延長できる滞在期間は最大で90日。ただし、2021年9月30日の実施間際にビザを申請した場合、滞在期間は90 日に満たない、あるいは滞在期間の延長ができない場合があります。)

※特別観光ビザ(STV)は、2020年10月2日から2021年9月30日まで実施されます。

9,000円
スマートビザ(SMART Visa)
*外務省許可必須

T(Talent)、I(Investor)、E(Executive)、
S(Startup Entrepreneur)、O(Other)

・1年 マルチプルエントリー:44,000円
ビザの有効期限:発行から1年

・2年 マルチプルエントリー:88,000円
ビザの有効期限:発行から2年

・3年 マルチプルエントリー:135,000円
ビザの有効期限:発行から3年

・4年 マルチプルエントリー:180,000円
ビザの有効期限:発行から4年

 

 

 

 

 

 

 

エリートビザ(Elite visa)
*外務省許可必須
   
Special Entry Visa(SE)マルチプルエントリ - ビザの有効期限:発行日から5年
- 入国後の滞在可能日数:90日
無料
Privilege Entry Visa(PE)マルチプルエントリ - ビザの有効期限:発行日から5年
- 入国後の滞在可能日数:1年
無料

 

※シングルエントリー:ビザの有効期限まで1度のみ入国可能

※マルチプルエントリー:ビザの有効期限まで複数回入国可能

※滞在可能日数は入国時にタイ入国管理局にてパスポートに押印されます。ご自身で確認するようにしてください。

※滞在可能日数を延長される方は、タイ入国後、タイ入国管理局にて延長申請をしてください。延長申請の際に必要な書類は、タイ入国管理局へお問合せ下さい。

※90日以上タイに滞在する方は、90日毎にタイ入国管理局へ居住地報告(90日レポート)を行う必要があります。