วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2024
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2024
ハーブ製品、麻薬、向精神薬、危険物、医療機器、化粧品、食品、医薬品などの健康食品を、個人的な目的で旅行者が持ち込むことは自然人としての輸入となる。ただし、輸入する全種類の製品は法律に基づいた輸入禁止品でなく、下記タイ法律と規定に従って実施すること。
食品 |
個人的に消費する目的で国内に食品を持ち込む場合、下記の定量以内で輸入可能となる。全ての合計は 20キログラム以下である。
順番 | 食品グループ | 輸入可能最大量 |
1 | 乳及び乳製品(殺菌牛乳、粉乳、アイスクリーム、チーズ、蛋白粒、ヨーグルト、プディング) | 5 キログラム/ 5 リットル |
2 |
· コーヒー(ブレンドコーヒー、焙煎ずみと未焙煎のコーヒー豆、カプセルコーヒー) |
5 キログラム |
3 |
· フリーズドライコーヒー |
1 キログラム |
4 |
乾燥の非糖質系甘味料(アスパルテーム、スクラロース、サッカリン、キシリトール、ステビア) |
1 キログラム |
5 | サプリメント |
1点あたり6ヶ月分以内の分量、合計10点以下 |
6 | 乾燥植物、乾燥野菜、ドライフルーツ |
5 キログラム |
7 | 植物から乾燥香辛料(バニラ、サフラン)と干物(燕の巣、フカヒレ、鰾) |
1 キログラム |
8 |
下記の食品 |
10 キログラム/ 10 リットル |
9 | 上記以外の食品 |
注意:
1)食品であるかどうかの区分は、タイ法律に基づいて判断する。
2)大麻を主要原料とする食品は輸入禁止である。
化粧品 |
既製の化粧品で、個人的な目的で持込可能な化粧品については、1種類につき 6点以下で、合計で 30点まで輸入可能である。例えば、1種類につき 3点持ち込む場合は各10点輸入可能である。
注意:
大麻を主要原料とする化粧品は輸入禁止である。
医療機器 |
個人的な目的で必要量以内で医療機器を輸入する場合、下記の書類と証拠を提出することが必要である。
(ア)医療機器の詳細説明書は 正式名称、表示、医療機器の添付文書、成分、特性(Specification)、名称、生産者の情報などである。
(イ)他人に医療機器を販売しないと保証し、目的を表示する書類
(ウ)診断証明書 輸入者の詳細を表し、輸入者が上記の医療機器の使用必要があると証明すること
医薬品 (規制薬物ではない処方薬) |
このカテゴリーに該当する医薬品は、通常、薬事法1967年に従って医薬製剤として分類されています。これらの医薬品による治療を受けている場合、 処方された医薬品の30 日分を超えない使用量の範囲内でタイへの持ち込み/持ち出しが許可されています。これらの医薬品は、タイ保健省の食品医薬品局(FDA)の管理下にあります。ご不明点は下記までお問い合わせください。尚、お返事には 最長で10営業日ほどの時間を要します。ご了承ください。
1. 医薬品および医療用サプリメント: Medicines Regulation Division
Email: [email protected] Tel: +662 590 7165
2. 医療機器 : Medical Device Control Division
Email: [email protected] Tel: +662 590 7149
3. ハーブ製品 : Herbal Products Division
Email: [email protected], [email protected] Tel: +66 2590 7476
4. 食品および栄養補助食品(サプリメント): Food Division
Email: [email protected] Tel: +66 2590 7176, +66 2590 7257
5. 化粧品 : Cosmetic Control Group
Email: [email protected] Tel: +66 2590 7273, +66 2590 7277
麻薬/向精神薬を含む処方薬 |
所定の処方薬をタイに持ち込む場合、医師または同様の資格を有する登録者によって処方されたことを証明する必要があります。処方薬が確かに医療目的であることを証明する書面を準備し、空港などのセキュリティ チェックポイントを通過する際はその書面を携帯することをお勧めします。タイに持ち込む/持ち出す処方薬がこのカテゴリーに該当するかどうかは、次の一覧で確認してください。麻薬法1979年に基づく規制麻薬の一覧 。
● タイに麻薬/向精神薬を持ち込む/持ち出す場合の許可証については食品医薬品局のウェブサイトをご参照ください。
● 麻薬/向精神薬を含む個人用医薬品のタイへの持ち込み/持ち出しについての旅行者向けガイドライン。
一般家庭における危険物 |
一般家庭における危険物については「1種、2種、3種 と 4 種の危険物」という 4 種に区分されている。1 種の危険物は、持ち込む前に事実の報告を行うこと。
(下記に行う過程を見ることができる https://hazard.fda.moph.go.th/our-service/category/permission)
お問い合わせ先 タイの食品医薬品局 までお問い合わせください 住所: Narcotics Control Division, Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, 88/24 Tiwanon Road, Nonthaburi 11000 THAILAND 電話: +66 2590 7363 ~ 4、ファックス: +66 2591 8477 メール: [email protected] 備考 |
開館日:月~金曜日《当総領事館が規定する休館日を除く》
午前 9:00-12:00
午後 13:30-17:30