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ノンイミグラント-O-X (ロングステイ 10 年)

 

入国目的 50 歳以上の者で、ロングステイを目的としてタイに入国・滞在する場合(就労禁止) 入国回数

マルチプルエントリ

ビザ有効期限 発行日から5年
入国後滞在可能期間 入国日から5年
ビザ申請料金(現金のみ)

44,000 円

申請案件

● 申請時に満 50 歳以上であること
● 日本国籍の方、もしくは日本の永住権を持つ以下の国籍の方:
オーストラリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スエーデン、スイス、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国
● タイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
● 日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
● 仏暦 2535 年の省令に定められる禁止疾患(ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒)ではないこと
● タイ国内での就労禁止(ただし、タイ労働省雇用局が定めたボランティア活動は除く)
● 必要書類の一番下に記載の「ノンイミグラントO-X(ロングステイ 10 年) 注意事項」を必ずご確認ください
●入国後、タイ入国管理局にて追加 5 年の滞在延⾧の申請が可能(延⾧申請は 1 回のみ 可能)

注意事項

● 提出した航空券(e チケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
● タイ入国後、入国管理局はビザの種類に応じて滞在可能な期間を許可します。その期間を超えて滞在を希望する者は、タイ入国管理局で滞在期間の延⾧を申請することができます。
● 一旦受理した書類は一切返却致しません。
● ビザ申請料は返金できません。
● 下記の必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
● 総領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、申請者が全ての書類を揃えていても、 総領事館はビザ発給を拒否する権限を有します。
● ビザの発給は 総領事館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
● 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。

 

<ビザ申請書類>

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1. パスポート原本 と パスポートの全ページのコピー2 部
● 有効期限が1年6ヶ月以上有効なもの
● ビザ欄の余白部分が2ページ以上あるもの

2. 申請書(Application for Visa)及び 証明写真 (サイズ 横3.5×縦4.5cm、カラー写真で、3ヶ月以内に撮影されたもの)2 部
● 全ての欄を記入し、申請者が該当する署名欄に、パスポート内の署名と同一の署名をしたもの
● 国籍によって枚数が異なります、以下の表1で日本国籍以外の申請者の追加書類をご参考ください

3. 経歴書(Personal History)2 部
● 全ての欄を記入し、申請者が該当する署名欄に、パスポート内の署名と同一の署名をしたも

4. 航空券(Eチケット)または航空券予約確認書コピー 2部
● 航空会社もしくは旅行代理店発行のもので、申請者名、便名、タイ入国日が明記されていること

5. 金融証明書(下記A~Cのうち1つ) 1部

A. タイ国内のタイの銀行預金残高証明書(3,000,000 バーツ以上の預金残高が確認できること)

B. タイ国内のタイの銀行預金残高証明書(1,800,000 バーツ以上の預金残高が確認できる証明書)と、年間 1,200,000バーツ以上の収入を証明できる証明書(日本もしくは外国で発行された収入証明は、公証人役場→法務局→外務省の順で認証を受けること、もしくは申請者の国籍国の所管省庁でを受けること)

● A~Bの書類は発行から3ヶ月以内のもの

 

福岡県のワンストップサービス(公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認を一度に取得可能)はこちら参照可能

 

6. 無犯罪証明書(英文)1部
● 日本国籍の場合は日本の所管庁発行のもの
● 日本に永住権を持つ申請可能な外国籍(上記申請条件をご確認ください)の場合は、日本の所管庁発行の無犯罪証明書と、申請者の国籍国の所管庁発行の無犯罪証明書を提出すること(全 2 通必要)
● 日本の所管庁発行のものは日本外務省で認証を受けること。外国の所管庁発行の無犯罪証明書は、申請者の国籍国 の外務省もしくは駐日大使館/総領事館で認証を受けること。
● 開封厳禁
● 発行から3か月以内のもの

7. 公立病院発行の健康診断書(英文) 原本 と コピー1 部
● 禁止疾患:ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒に罹患していないことを示す内容を含むこと
● 発行から 3 か月以内のものであり、公証人役場→法務局→外務省の順で認証を受けること

8. タイ国内の保険会社発行の保険証券 原本 と コピー2 部
● タイ国内の保険会社発行の保険証券であること(タイ国内の保険会社一覧:https://longstay.tgia.org/
● 入国日から 1 年、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が適用されている保険期間であること
● 外来患者の治療費 40,000 バーツ以上、入院患者の治療費 400,000 バーツ以上が補償されている保険内容であること
● 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは 300万バーツ以上の治療補償額があること

 

※申請者が配偶者/子どもと一緒に渡航を望む場合で、配偶者/子どもがノンイミグラントビザO-X(ロングステイ)を申請する場合は、以下の A-B の書類

(ア)配偶者の場合(年齢制限はないが、申請可能な 17 カ国の国籍に限る)

A. 上記 1-8 の必要書類

B. 申請者と配偶者の家族関係を証明する公的書類

● 日本国籍の場合は戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)
● 申請者とその家族が外国籍同士の場合は、その国での婚姻証明書コピーと英文翻訳文

(ィ)子どもの場合(国籍に制限はないが、20 歳未満に限る)

A. 上記 1-4 と 8 の必要書類

B. 申請者と子どもの家族関係を証明する公的書類

● 日本国籍の場合は戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)
● 申請者とその家族が外国籍同士の場合は、その国での出生証明書コピーと英文翻訳文

 

<日本国籍以外の申請者の追加書類>

 

9. 在留カードのコピー(申請時に原本を提示すること)
● 有効期限が 3 ヶ月以上あるもの
● 在留期限を更新中の方は、入国管理局が発行した在留期間更新許可申請の申請受付票のコピーも提出すること 

 

ノンイミグラントO-X(ロングステイ 10 年) 注意事項


① タイ国内の銀行預金残高が 3,000,000 バーツ以上の申請者又は配偶者の方は、タイ入国後 1 年間は預金口座からの引き落としはできません。ただし、入国日から 1 年経過した時点で、引き落としは可能です。引き落し目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。引き落とし後の預金残高は、1,500,000 バーツ以上であることに限ります。

② タイ国内の銀行預金残高が 1,800,000 バーツ以上で年 1,200,000 バーツ以上の収入の申請者又は配偶者/子どもの方は、タイ入国後 1 年以内にタイ国内の預金口座に 3,000,000 バーツ以上の入金をし、且つ入金後 1年間は引き落としできません。ただし、入国日から 1 年経過した時点で、引き落としは可能です。引き落とし目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。引き落とし後の預金残高は、1,500,000 バーツ以上であることに限ります。

③ 健康保険は、一年間保証される健康保険になるため、タイ国内滞在期間内は、毎年更新手続きが必要です。

④ ノンイミグラントO-Xビザを取得した者は、タイ王国入国日から数えて 5 年間の滞在が許可されます。残り5 年は、タイ王国入国管理局にて延⾧申請が可能で、合計 10 年間の滞在が可能です。

 

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更新日:2023年2月27日