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Non-Immigration B/IB (就労/ワーキング) 

 

入国目的 タイでの就労 入国回数 シングル
ビザ有効期限 発行日から3か月
入国後滞在可能期間 入国日から90日
ビザ申請料金
(現金のみ)
10,000円
注意事項 • 提出した航空券(e チケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
• タイ入国後、入国管理局はビザの種類に応じて滞在可能な期間を許可します。その期間を超えて滞在を希望する者は、タイ入国管理局で滞在期間の延長を申請可能です。
•  一旦受理した書類は一切返却致しません。
• ビザ申請料は返金できません。
•  総領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、書類不備の場合は申請を拒否する権利を有します。
• ビザの発給は総領事館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
•  詐称もしくは虚偽の申請を行った場合は永久に申請不適格となります。
 必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。

 

<ビザ申請書類>

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1. パスポート原本 と パスポートの顔写真ページのコピ
● 有効期限が6ヶ月以上あるもの
● 査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの

2. 申請書(Application for Visa)及び 証明写真 (サイズ 横3.5×縦4.5cm、カラー写真で、3ヶ月以内に撮影されたもの)
● 全ての欄を記入し、申請者が該当する署名欄に、パスポート内の署名と同一の署名をしたもの
● 国籍によって枚数が異なります、以下の表1で日本国籍以外の申請者の追加書類をご参考ください

3. 経歴書(Personal History)
• 全ての欄を記入し、パスポートと同一の署名

4. ビザ発行を要請するタイ側の会社発行の英文もしくはタイ文招聘状原本(Invitation Letter)
• 会社のレターヘッド入りの用紙であること
• 宛名は在福岡タイ王国総領事館(Royal Thai Consulate-General, Fukuoka)であること
• 内容には必ず申請者名、就労時の役職(職種)、給与の額、入国日、就労期間、必要とされるビザの種類が記載されていること
• 社判・社印・角印のどれかが押印されてあり、タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の直筆署名(電子署名は不可)を含むこと。尚、代表者(サイン権保有者)でなく、別の者が署名している場合は、別の者に代理として権限を委任する委任状も提出すること。

※Non-Immigration IB 申請の場合、必ずタイ投資委員会(BOI)からのビザ申請承認状のコピー(発行から3 か月以内)を提出すること

5. タイ招聘状発行の会社登記簿謄本コピー(タイ商務省発行)
• 発行日から6ヶ月以内のもの

6. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
• 航空会社もしくは旅行代理店発行のもので、申請者名、便名、タイ入国日が明記されていること

 

<日本国籍以外の申請者の追加書類>

 

7. 在留カードのコピー(申請時に原本を提示すること)
• 有効期限が3 ヶ月以上あるもの
• 在留期限を更新中の方は、入国管理局が発行した在留期間更新許可申請の申請受付票のコピーも提出すること

8. ビザ発行を要請する日本側の会社発行の英文もしくはタイ文推薦状原本(Recommendation letter)(以下の表1に記載のある国籍のみ)
• 会社のレターヘッド入りの用紙であること
• 宛名は在福岡タイ王国総領事館(Royal Thai Consulate-General, Fukuoka)であること
• 内容には必ず、申請者名、就労時の役職、入国日、就労期間、必要とされるビザの種類が記載されていること
• 社判・社印・角印のどれかが押印されてあり、サイン権保有者の直筆署名(電子署名は不可)を含むこと
• 現地採用で、日本における会社/雇用主がない場合は、身元保証書原本 (Guarantee letter) と保証人の署名入りのパスポートまたは運転免許書のコピーを提出すること

  身元保証書(Guarantee letter)について
  • 身元保証人は、20 歳以上で正規日本居住(外国籍の場合は永住権所持者)、申請者の個人情報などを確認することができること、そして申請者がタイ在住中に日本にいて総領事館から連絡ができる
  • 保証人が外国籍の場合は、パスポートと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること
  • 英文身元保証書(Guarantee Letter)の保証人の署名と、保証人の身分証明書内の署名は同一であること
  • 運転免許書裏面に署名がない場合は、運転免許書のコピーに必ず英文身元保証書(Guarantee Letter)に署名したものと同一署名をすること

 

9. ビザ発行を要請する日本側の会社の登記簿謄本 原本(以下の表1に記載のある国籍のみ)
• 発行から6 か月以内のもの

10. 以下(1) - (4) のいずれかの書類
(1) 有効期限がある労働許可証(Work Permit)のコピー
(2) タイ労働省発行のWP 3 のコピー(発行から3 か月以内)
(3) タイ投資委員会(BOI)からのビザ申請承認状のコピー(発行から3 か月以内)
(4) Industrial Estate Authority of Thailand(IEAT)からのビザ申請承認状のコピー(発行から3 か月以内)

 

****以下の表1国籍の方は、No. 1~10の書類を3部または4部ご用意ください*****
• 1-28 の国籍の方は3 部
• 29-30 の国籍の方は4 部

 

JP_Listed_Countries_(Table_1)

 

備考
*上記表内の国籍の申請者は、ビザ発給までの審査に3日から60 日ほど時間がかかります。
*ナイジェリア国籍の申請者は、ここに記載のある全ての必要書類に加え、The National Drug Law Enforcement Agency ( NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。

 

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更新日:2024年2月2日