วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2024
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2025
在福岡タイ王国総領事館で申請される場合、事前にすべての関連書類を [email protected] まで送信してください。 5 営業日以内に返信致します。 |
日本の方との婚姻の場合 |
日本市区町村役場での婚姻手続きの流れ
1. タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を在福岡タイ王国総領事館にて認証を受ける
2. 日本市区町村役場で婚姻届を提出する
3. タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある「戸籍謄本」1通を日本市区町村役場から取り寄せる
4. 「戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける
***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。 |
5. 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する
在福岡タイ王国総領事館での婚姻手続きの流れ
6. 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける
*** タイ国籍の申請者がタイに帰国できない場合は、下記の7番と8番の申請を行ってください ***
7. 在福岡タイ王国総領事館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて代理人が婚姻手続きを行うため)
8. 在福岡タイ王国総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での婚姻手続きの流れ
9. 在福岡タイ王国総領事館にて翻訳認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ外務省で認証を受ける
10. タイ外務省の認証を受けた後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
11. タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」が発行される
***配偶者の姓名に変更する場合は、下記の12番の申請を行ってください ***
12. 姓名変更に関する同意書の申請
1) 夫婦二人ともタイに渡航する場合、タイ市区役所で家族身分登録書を申請すると同時に、姓名変更の手続きもする
2) 夫婦二人ともタイに渡航せず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、二人で上記の家族身分登録書を持ち、在福岡タイ王国総領事館にて、姓名変更に関する同意書の申請と同時に、委任状の申請をする
13. 敬称や姓名等を変更した場合、タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在福岡タイ王国総領事館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイ国籍者あるいは日本国籍者以外の方との婚姻の場合 |
日本市区町村役場での婚姻手続きの流れ
1. タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を在福岡タイ王国総領事館にて認証を受ける
2. 日本市区町村役場で婚姻届を提出する
3. タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「婚姻受理証明書」1通を日本の市区町村役場から取り寄せる
4. 「婚姻受理証明書」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける
***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。 |
5. 日本外務省認証済みの全書類(婚姻受理証明書含む)をタイ語に翻訳する
在福岡タイ王国総領事館での婚姻手続きの流れ
6. 日本外務省認証済みの全書類(婚姻受理証明書含む)とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける
*** タイ国籍の申請者がタイに帰国できない場合は、下記の7番と8番の申請を行ってください ***
7. 在福岡タイ王国総領事館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて代理人が婚姻手続きを行うため)
8. 在福岡タイ王国総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での婚姻手続きの流れ
9. 在福岡タイ王国総領事館にて翻訳認証済みの全書類(婚姻受理証明書含む)をタイ外務省で認証を受ける
10. タイ外務省の認証を受けた後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
11. タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」が発行される
***配偶者の姓名に変更する場合は、下記の12番の申請を行ってください ***
12. 姓名変更に関する同意書の申請
1) 夫婦二人ともタイに渡航する場合、タイ市区役所で家族身分登録書を申請すると同時に、姓名変更の手続きもする
2) 夫婦二人ともタイに渡航せず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、二人で上記の家族身分登録書を持ち、在福岡タイ王国総領事館にて、姓名変更に関する同意書の申請と同時に、委任状の申請をする
13. 敬称や姓名等を変更した場合、タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在福岡タイ王国総領事館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイ市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請
本の市区役所にて婚姻手続きが終わり次第、タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要になります。申請者本人がタイの市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、在福岡タイ王国総領事館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。
1. 委任状申請書 3. パスポート 4. 国民身分証明書 (Thai ID Card) 5. タイ住居登録証(タビアンバーン)のコピー 6. 氏名変更証明書(氏名を変更したことがある場合) 7. 日本の外国人登録証とコピー(例:在留カード、軍籍身分証明書(SOFA ID Card)等) 8. 日本国籍の方と婚姻している場合: 婚姻事項の記載がある戸籍謄本 9.(日本国籍を含む)外国籍の配偶者のパスポート 10. 受任者のタイ国民身分証明書コピー 1 部及びタイ住居登録証コピー 1 部
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申請料:
● 認証印1つにつき3,000円
備考:
● 当総領事館は審査に際して追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります
● コピーの場合、パスポートと同一の署名をしてください
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更新日:2025年2月5日
開館日:月~金曜日《当総領事館が規定する休館日を除く》
午前 9:00-12:00
午後 13:30-17:30