日本の法律に基づくタイ人と日本人の婚姻手続き(日本の方との婚姻の場合)

日本の法律に基づくタイ人と日本人の婚姻手続き(日本の方との婚姻の場合)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2024

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2024

| 1,786 view

日本の法律に基づくタイ人と日本人の婚姻手続き(日本の方との婚姻の場合)

 

在福岡タイ王国総領事館で申請される場合、事前にすべての関連書類を [email protected] まで送信してください。
5 営業日以内に返信致します。

 

日本市区町村役所での婚姻手続き

1. すべての必要な書類および書類認証の要不要については直接、日本市区町村役所にお問い合わせください。
※一部の市区町村役所では、タイ王国総領事館によって認証された書類を必要とする場合があります。タイ王国総領事館で認証を申請するには、3か月以内にタイの外務省によって認証されたタイ市区役所発行の各書類が必要です。

2. 上記1.に記載されているタイ王国総領事館によって認証された婚姻状況証明書などの書類を日本市区町村役所で婚姻届と一緒に提出する。

3. タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「戸籍謄本」1通を日本市区町村役所から取り寄せる。

4. 「戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける。

***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。

福岡県でのワンストップサービスhttps://www.koshonin.gr.jp/list/fukuoka#prefectures


5. 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する(認証済み書類のホッチキスは外さないで下さい)。

 

在福岡タイ王国総領事館での婚姻手続きの流れ 

6. タイ王国総領事館にて、日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文の翻訳認証を受ける。
*** 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の7番から9番の申請は必要ありません ***

7. タイ王国総領事館にて、委任状の申請(タイ市区役所にて代理人が婚姻手続きを行うため)

8. タイ王国総領事館にて、姓名変更に関する同意書の申請(夫婦二人ともタイに渡航せず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 タイ王国総領事館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)

9. タイ王国総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請(タイ国籍の女性のみ)

 

タイ王国での婚姻手続きの流れ

10. タイ外務省にて、タイ王国総領事館翻訳認証済みの全書類(戸籍謄本含む)の認証を受ける。

11. タイ外務省の認証を受けた後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する。

12. タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行う。

13. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する。
(本人がタイに帰国しない場合、タイ王国総領事館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)

 

タイ市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請

 

日本市区町村役所にて婚姻手続きが終わり次第、タイ市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要になります。申請者本人がタイ市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、タイ王国総領事館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。

 

1. 委任状申請書
タイ語の申請書

2. 認証の申請書
タイ語の申請書 
日本語の申請書 

3. パスポートとコピー

4. 国民身分証明書(Thai ID Card)

5. タイ住居登録証(タビアンバーン)のコピー

6. 氏名変更証明書(氏名を変更したことがある場合)

7. 日本の外国人登録証とコピー(例:在留カード、軍籍身分証明書(SOFA ID Card)等)

8. 婚姻事項の記載がある戸籍謄本(以上の4. 番:通訳者認証された書類と5. 番)

9. 日本人配偶者:パスポートとコピーもしくは、運転免許証とコピー

10. 受任者:タイ国民身分証明書コピー 1 部及びタイ住居登録証コピー 1 部(署名済)

 

***ただし、夫婦(タイ人)どちらか一方がタイへ渡航しタイ市区役所にて直接申請を希望し、もう一方がタイへ渡航しタイ市区役所にて姓名変更に関する同意書に署名できない場合、先にタイ王国総領事館にて姓名変更に関する同意書と外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文の翻訳認証の申請が必要です。