出生届/子どものタイ国籍申請

出生届/子どものタイ国籍申請

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2022

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出生届/子どものタイ国籍申請

 

<申請書類>

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1. タイ国籍の父親・母親の書類

(1) 出生届申請書 3件(以上のリング) 
(2) パスポート及びコピー
(3) タイ国民身分証明書(THAI ID CARD)
(4) 住居登録証(タビアンバーン)のコピー
(5) 氏名変更証明書のコピー(氏名を変更したことがある場合)
(6) 父親と母親が婚姻している場合、タイの婚姻証明書またはタイの市区役所が発行した家族身分証明書原本及びコピー
(7) 過去に離婚したことがある場合、タイの離婚証明書もしくはタイの市区役所が発行した家族身分証明書原本(離婚経験のある母親のみ) 及びコピー
(8) 住所確認のため、日本の外国人登録証原本及びコピー(在留カード原本又SOFA ID CARD)

2. タイ国籍以外である父親/母親の書類

(1) 認証申請書 1件(以上のリング) 
(2) パスポート原本及びコピー
(3) 戸籍謄本(外務省領事局証明班の認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
(4) 日本国籍以外の方は日本の外国人登録証原本及びコピー(在留カード原本又SOFA ID CARD)
*父親が日本国内の米軍基地所属の軍人の場合、軍籍身分証明書を提示ください。

3. 子どもの書類

(1) 出生届記載事項証明書(市役所発行)及びタイ語翻訳文(外務省領事局証明班の認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
*翻訳文はこちらの見本通りにしてください。
(2) 写真1枚(父親および母親、子どもの3人が一緒に写っておりはっきりと顔が確認できるもの)
*子どもが米軍基地内で出生した際、日本国内の米国大使館もしくは総領事館で認証された出生証明書 (Consular Report of Birth Abroad) および日本国内の米国大使館、総領事館もしくは米国の公証人役場で認証された病院により発行された出生時間、体重などの詳細が記載されている出生証明書 (Birth Certification)
(3) 過去に当総領事館で出生届を提出したことがある場合、そのタイの出生証明書のコピー

 

<手数料>

  • 出生届:なし
  • 外務省領事局の認証に対する認証の手数料 : 2,500円
  • タイ語訳文に対する認証の手数料 : 2,500円

 

備考

  • 子どもが出生した際、子どもの父親と母親が婚姻していないもしくは出生後に婚姻した場合は、子どもの父親と母親が揃って当総領事館まで申請に来る必要があります。また、親子関係が証明できるDNA鑑定書をご提出いただく必要があります。
  • 子どもの出生から15日以内に当総領事館へ届け出をしてください。15日以内に届け出ができない場合、その後に届け出ができますが、子どもの利益のためにも速やかに実行してください。
  • 当総領事館は審査に際して追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。
  •  コピーの場合、パスポートと同一の署名をしてください。

 

お問い合わせ先

在福岡タイ王国総領事館(領事部担当)
TEL : 092-739-9090(電話対応時間:15.30-17.30)
メール:[email protected]

 

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更新日:2022年6月27日